(目的)
第1条 この規約は、このまちで暮らす人たちが、お互いの価値を認め合い、空間を共有しながら、自分らしく生き生きと暮らすため、それぞれが力を出し合い、助け合うことによって、まちが元気になり、その魅力を高めるための『つながり』としてネットワークを組織し、運営するために必要な事項を整備することを目的とします。
(事務所)
第2条 蘭越町移住・定住ネット(以下「ネットワーク」といいます。)の事務所は、当分の間、蘭越町総務課に置きます。
(活動内容)
第3条 ネットワークは、第1条の目的を達成するため、おおむね次に掲げる活動を行います。
(1)会員相互のコミュニケーションを図るための交流に関すること。
(2)移住希望者への情報の発信又は提供及び相談対応に関すること。
(3)移住者の受入時の支援に関すること。
(4)移住・定住を推進するための支援制度の検討に関すること。
(5)その他ネットワークの目的の達成に必要なこと。
(組織) 第4条 ネットワークは、会員で組織します。
2 会員の入会資格は、第1条の目的に賛同する者とします。
3 ネットワークへの入会を希望する場合は、入会申込書を会長に提出します。
4 会長は、前項の申込書の提出があったときは、正当な理由がない限り、入会を承認します。
5 ネットワークの活動には、必要に応じて、非会員を参加させることができます。
(会費)
第5条 会費は年額とし、その額は年度の総会において決定します。
(退会)
第6条 会員は、別に定める退会届を会長に提出し、任意に退会することができます。
(役員)
第7条 ネットワークに次の役員を置きます。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理 事 若干名
(4)監 事 2名
2 役員は、会員の互選で選出します。
(役員の職務)
第8条 会長は、ネットワークを代表し、会務を総理します。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理します。
3 理事は、別に定める分野別活動の部長を務めます。
4 監事は、当該年度の収支の決算、収支の内容と事業の関連等について監査し、その結果を総会において報告します。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げません。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とします。
(総会)
第10条 ネットワークの総会は、会長が招集します。
2 総会の議事は、出席会員の過半数で決定し、可否同数のときは、会長が決定します。 3 次に掲げる事項は、総会の決定を経ることとします。ただし、軽微なものについては、例外とします。
(1)規約の改廃に関すること。
(2)年会費の決定に関すること。
(3)ネットワークの解散に関すること。
(4)他団体への加入又は脱退に関すること。
(5)その他ネットワークの運営に関する重要な事項
4 総会は、必要の都度、開催します。
(役員会)
第11条 ネットワークに役員会を置きます。
2 役員会は、第7条の役員で構成します。
3 役員会は、会長が招集します。
4 役員会は、役員の過半数が出席しなければ、開くことができません。
5 役員会の議事は、出席役員の過半数で決定し、可否同数のときは、会長が決定します。
6 役員会は、次に掲げる事項を決定します。
(1)総会に提案する事項
(2)総会で決定した事項の実施に関すること。
(3)その他総会の決定を必要としない活動に関すること。
(事務局)
第12条 ネットワークの事務を処理するため、事務局を蘭越町総務課に置きます。
(委任)
第13条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、役員会の決定を経て、会長が定めます。
附 則
この規約は、平成25年3月27日から施行します。
平成27年5月12日一部改正
平成28年5月19日一部改正