蘭越町移住・定住ネットの組織及び運営に関する規約

 (目的)

第1条 この規約は、このまちで暮らす人たちが、お互いの価値を認め合い、空間を共有しながら、自分らしく生き生きと暮らすため、それぞれが力を出し合い、助け合うことによって、まちが元気になり、その魅力を高めるための『つながり』としてネットワークを組織し、運営するために必要な事項を整備することを目的とします。

 

(事務所)

第2条 蘭越町移住・定住ネット(以下「ネットワーク」といいます。)の事務所は、当分の間、蘭越町総務課に置きます。

 

(活動内容)

第3条 ネットワークは、第1条の目的を達成するため、おおむね次に掲げる活動を行います。

(1)会員相互のコミュニケーションを図るための交流に関すること。

(2)移住希望者への情報の発信又は提供及び相談対応に関すること。

(3)移住者の受入時の支援に関すること。

(4)移住・定住を推進するための支援制度の検討に関すること。

(5)その他ネットワークの目的の達成に必要なこと。

 

(組織) 第4条 ネットワークは、会員で組織します。

2 会員の入会資格は、第1条の目的に賛同する者とします。

3 ネットワークへの入会を希望する場合は、入会申込書を会長に提出します。

4 会長は、前項の申込書の提出があったときは、正当な理由がない限り、入会を承認します。

5 ネットワークの活動には、必要に応じて、非会員を参加させることができます。

 

(会費)

第5条 会費は年額とし、その額は年度の総会において決定します。

 

(退会)

 

第6条 会員は、別に定める退会届を会長に提出し、任意に退会することができます。

 

(役員)

第7条 ネットワークに次の役員を置きます。

(1)会 長  1名

(2)副会長 若干名

(3)理 事 若干名

(4)監 事  2名

2 役員は、会員の互選で選出します。

 

(役員の職務)

第8条 会長は、ネットワークを代表し、会務を総理します。 

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理します。

3 理事は、別に定める分野別活動の部長を務めます。

4 監事は、当該年度の収支の決算、収支の内容と事業の関連等について監査し、その結果を総会において報告します。

 

(役員の任期)

第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げません。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とします。

 

(総会)

第10条 ネットワークの総会は、会長が招集します。

2 総会の議事は、出席会員の過半数で決定し、可否同数のときは、会長が決定します。 3 次に掲げる事項は、総会の決定を経ることとします。ただし、軽微なものについては、例外とします。

(1)規約の改廃に関すること。

(2)年会費の決定に関すること。

(3)ネットワークの解散に関すること。

(4)他団体への加入又は脱退に関すること。

(5)その他ネットワークの運営に関する重要な事項

4 総会は、必要の都度、開催します。

 

(役員会)

第11条 ネットワークに役員会を置きます。

2 役員会は、第7条の役員で構成します。

3 役員会は、会長が招集します。

4 役員会は、役員の過半数が出席しなければ、開くことができません。

5 役員会の議事は、出席役員の過半数で決定し、可否同数のときは、会長が決定します。

6 役員会は、次に掲げる事項を決定します。

(1)総会に提案する事項

(2)総会で決定した事項の実施に関すること。

(3)その他総会の決定を必要としない活動に関すること。

 

(事務局)

第12条 ネットワークの事務を処理するため、事務局を蘭越町総務課に置きます。

 

(委任)

第13条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、役員会の決定を経て、会長が定めます。

 

 

 附 則

 

この規約は、平成25年3月27日から施行します。

 

      平成27年5月12日一部改正

 

      平成28年5月19日一部改正